火災保険(建物・専有部)の補償が切れていませんか?

投稿日:2024.06.25


住宅ローンを組むには、ほとんどの銀行で火災保険への加入を条件としていますが、
すでに住宅ローンを完済されている人の中には、火災保険に未加入というケースが見受けられる事があります!

◆集合住宅であるマンションは、隣家や近くの部屋で火災が発生すれば、燃え移りのほか、消火作業による水濡れといった損害を受ける場合もあるでしょう。日本では、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっています。
仮に、隣家で火災が発生し、自身の住まいや家財に損害を受けたとしても、火災を起こした人に重大な過失がなければ、受けた損害は賠償してもらえません!!こうした場合、火災保険に加入していれば補償を受けることができます。

◆水道管など給排水設備の事故により専有部分が濡れてしまった場合や、ほかの居住者が引き起こした水漏れ事故による損害も補償を受けることができます。たとえば、上階の人が原因で自分の住居が水濡れに遭った場合、上階の人が火災保険に未加入や支払い能力がない場合でも自分の火災保険から補償を受けることができます。マンションは近隣の住居が密集しているので、居住者による水漏れ事故が戸建てよりも多い傾向にあります。

わが家の保険は大丈夫?と思ったら、加入している火災保険をご確認ください

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