職場における熱中症対策の強化について

2026年6月吉日

マンション管理組合  各位

 

セントラルステージ株式会社

職場における熱中症対策の強化について

 

 平素は弊社管理業務にご理解とご協力を賜り、誠に有り難うございます。

GW明けから過ごしやすい日が続いておりましたが6月に入り梅雨となり、湿度も高く真夏を迎えるまでの蒸し暑い季節となって参りました。今年に限った話ではありませんがこの蒸し暑い季節から真夏を乗り越え残暑が過ぎるまでの期間は、体調管理と共に熱中症に気を付けなければなりません。

これまでは世の中的にも「熱中症に注意しましょう!!」といった自主的な注意の呼び掛けレベルでありましたが、昨年の令和7年6月1日より職場における熱中症対策の強化が改正労働安全衛生規則として施行されており、特に注意しなければならない状況として「気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」との定義があり、皆様のマンションにてお世話になっております弊社の管理員や清掃員が作業内容等によっては該当する場面があるかと思います。

弊社の管理員や清掃員には熱中症などの自覚症状を感じた場合には先ずは一旦作業等を止めて休息や水分補給を取る様に指導しております。また作業を継続する上でも各フロント担当者と状況を共有し、適度な休憩と小まめな水分補給をしながら無理のない範囲での作業を継続する事にさせて頂いております。

つきましては上記の様な事が起こった場合には各マンション管理組合を代表する理事長様へ各管理員や清掃員の当日の作業時間短縮や作業スピードの調整を各フロント担当者よりお願いする事があるかと思いますがその際には弊社側の都合で恐縮ですが各管理員や清掃員の体調管理に対する配慮へのご了承を頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

勿論、先ずは日頃の体調管理から十分に気を付ける事が重要であり、その事が熱中症対策の最も基本的な事である事は各管理員や清掃員はもとより各フロント担当者を含む弊社の全従業員に書面等を以って周知しております。

今回は予防的な対応へのお願いですので特に何事もなく終わるかも知れませんし、そうなる事が一番望ましいのですが、何事も事前の準備が大切ですので書面の送付と併せてお伝えさせて頂いている次第です。各マンション管理組合の皆様方にはこれからも引き続きこれまで同様にご理解ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。

 

本格的な夏に向けてのご準備に!!(換気ダクト清掃や換気扇・エアコンの分解洗浄)

弊社が管理業務を受託するマンションの皆様にはチラシにて順次配布させて頂く予定になっておりますが、換気扇・エアコンの分解洗浄といった専有部に対するサービス提供のご案内です。

 

過ごし易い日々が続いている春の季節に夏の話題は早過ぎる感があるかも知れませんが、これから訪れる本格的な夏の季節に向けて、素人の我々ではなかなかスムーズにできない換気扇やエアコンのお手入れを専門業者のプロの技で分解洗浄する事によって、すっきりキレイにしてしまうのは如何でしょうか??

 

また、5年に1度はやっておきたい換気ダクト清掃の専有部サービスも提供させて頂いております。

 

長年に渡って掃除ができていない部分が気になっておられましたら、是非ともこの機会にご相談下さい

 

尚、今回のご案内より一部サービス価格の変更となっている内容がございますのでご了承頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

区分所有法の改正について(2026年4月1日施行)

昨年の2025年5月に成立しております改正された区分所有法が今年の2026年4月1日より施行されております。

 

今回の区分所有法改正に伴い、各マンション管理組合で規定されております管理規約の内容が現状のままでは法律に抵触してしまう為に変更した方が良い部分が幾つか確認されております。

 

詳しい内容につきましては各マンション管理組合を担当しております弊社フロント担当者から理事会総会の場を通じて皆様には随時ご案内させて頂いておりますが、取り急ぎ概要を国土交通省が発信しておりますパンフレットにて添付掲載させて頂きます。

 

今回の区分所有法改正につきましては改正内容が非常に多岐に渡る為、全ての内容を一度に各マンション管理組合の規約に当てはめる事は非現実的であると思いますので、まずは現状の管理規約のままで運用していくと法律的に抵触してしまう部分から取り組まれる事が肝要かと思います。

 

近年、マンション管理組合を取り巻く環境としましては今回の区分所有法改正だけでなく様々な新しい制度の発足など、検討対応すべき内容が年々増えてきている状況にありますが、各マンション管理組合に於いて戸数も違えば築年数や設備環境も違いますし、各マンション管理組合が抱える問題点も異なっています。

 

そういった中では一律的な正解となる対応を求める事は難しいと思いますので、各マンション管理組合の内容に応じてより良い対応となるよう弊社フロント担当者をはじめ会社全体としてサポートさせて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

 

迷惑な生活騒音

日常生活において、自分では気にならなくても、他人にとっては迷惑な音と感じる生活騒音があることを知っておかないとマンション内でのトラブルに繋がることがあります。

マンションは専有部分が上下左右に連続している構造ですから、自分の部屋の音が他の専有部分に響く事が多くあります。

会話や子供の騒音、足音、給排水の音、テレビや洗濯機、冷暖房機の音などさまざまです。

特に深夜などでは、テレビの音量にも注意が必要ですし、洗濯をしたり、窓を開けて騒ぐことなどは自重するよう心掛けましょう。

 

火災保険(建物・専有部)の補償が切れていませんか?


住宅ローンを組むには、ほとんどの銀行で火災保険への加入を条件としていますが、すでに住宅ローンを完済されている人の中には、火災保険に未加入というケースが見受けられる事があります!

◆集合住宅であるマンションは、隣家や近くの部屋で火災が発生すれば、燃え移りのほか、消火作業による水濡れといった損害を受ける場合もあるでしょう。日本では、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっています。
仮に、隣家で火災が発生し、自身の住まいや家財に損害を受けたとしても、火災を起こした人に重大な過失がなければ、受けた損害は賠償してもらえません!!こうした場合、火災保険に加入していれば補償を受けることができます。

◆水道管など給排水設備の事故により専有部分が濡れてしまった場合や、ほかの居住者が引き起こした水漏れ事故による損害も補償を受けることができます。たとえば、上階の人が原因で自分の住居が水濡れに遭った場合、上階の人が火災保険に未加入や支払い能力がない場合でも自分の火災保険から補償を受けることができます。マンションは近隣の住居が密集しているので、居住者による水漏れ事故が戸建てよりも多い傾向にあります。

わが家の保険は大丈夫?と思ったら、加入している火災保険をご確認ください

ご不明な点やご質問などございましたら、何なりとお気軽にお問合せください!

お問い合わせ先
セントラルステージ㈱ 保険部
担当:阪辺 TEL:06-6338-8845

寒波襲来時の給湯器凍結の対処方法について

マンション入居者の皆様へ

日頃はマンション管理にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、天気予報上ではありますが、今週の2月7日(土)ごろ~9日(月)ごろに大変厳しい寒波が関西地域にもやって来るとの事で最低気温も氷点下まで下がるとの情報があり、寒波がやって来た際に、給湯器や給湯管及び給水管が凍結する事によって起こる漏水事故が多発する傾向にあります。

つきましては、寒波襲来時の給湯器凍結の対処方法についてお知らせいたしますので、ご注意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

給湯器の凍結防止対策

  • 運転スイッチを切り、水を細く出しっぱなしにする

水は流れていると凍結しにくいです。(同じ気温のときに池の水は凍結するのに、川の水が凍結しないのと同じ)

夜間に運転スイッチを切り、お風呂の浴槽内で、水を細く出しっぱなしにしておいてください。(お風呂の栓は必ず抜いておく)

目安は、ぽたぽたとしたたり落ちるよりも少し多い程度で、細い流れとなって水が蛇口から落ち続けるくらいにすれば、大丈夫です。

  • 気を付けていたとしても凍結してしまう事があるかと思いますので、凍結した時の症状と対処法を記載させて頂きますので、ご参照下さい。

 

【給湯器が凍結した時の症状】

・お湯の蛇口から水が出ない

・シャワーから冷たい水しかでない(お湯が温かくならない)

・水もお湯もどちらからも水が出ない

 

【凍結してしまった時の対処法】

  • 凍結してしまった場合は、基本的には自然に解凍するまでお待ちください!

凍結した配管や給湯器等に熱湯をかけるのはやめてください!配管や機器が破裂し破損する恐れがあります!

 

事故を防ぐ一つの情報提供としてご理解のほど宜しくお願い致します。

 

区分所有法の改正について(2026年4月1日施行)

昨年の2025年5月に成立しております改正された区分所有法が今年の2026年4月1日より施行される事になっております。

 

今回の区分所有法改正に伴い、各マンション管理組合で規定されております管理規約の内容が現状のままでは法律に抵触してしまう為に変更した方が良い部分が幾つか出てくる事が想定されております。

 

詳しい内容につきましては各マンション管理組合を担当しております弊社フロント担当者から理事会総会の場を通じて皆様にはご案内させて頂く予定ではありますが、取り急ぎ概要を国土交通省が発信しておりますパンフレットにて添付掲載させて頂きます。

 

今回の区分所有法改正につきましては改正内容が非常に多岐に渡る為、全ての内容を一度に各マンション管理組合の規約に当てはめる事は非現実的であると思いますので、まずは現状の管理規約のままで運用していくと法律的に抵触してしまう部分から取り組まれる事が肝要かと思います。

 

近年、マンション管理組合を取り巻く環境としましては今回の区分所有法改正だけでなく様々な新しい制度の発足など、検討対応すべき内容が年々増えてきている状況にありますが、各マンション管理組合に於いて戸数も違えば築年数や設備環境も違いますし、各マンション管理組合が抱える問題点も異なっています。

 

そういった中では一律的な正解となる対応を求める事は難しいと思いますので、各マンション管理組合の内容に応じてより良い対応となるよう弊社フロント担当者をはじめ会社全体としてサポートさせて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。

 

年末の大掃除に向けて!!

年末の大掃除に向けての情報提供になります。

 

大掃除と言っても自分自身で出来る事には限りがあり、毎年キレイに掃除できている部分もあれば、ついつい後回しにしてしまい、なかなか手を付ける事ができていない部分があるのも事実ではないでしょうか??

 

弊社の協力業者では、10年に1度はやっておきたい換気ダクト換気扇及びエアコンの分解洗浄など、専有部のサービスも提供させて頂いております。

 

年末中に実施が間に合わず年明けの実施になる事も予想されますが、長年に渡って掃除ができていない部分が気になっておられましたら、是非ともご相談下さい。