寒波襲来時の給湯器凍結の対処方法について

マンション入居者の皆様へ

日頃はマンション管理にご協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、天気予報上ではありますが、今週の2月7日(土)ごろ~9日(月)ごろに大変厳しい寒波が関西地域にもやって来るとの事で最低気温も氷点下まで下がるとの情報があり、寒波がやって来た際に、給湯器や給湯管及び給水管が凍結する事によって起こる漏水事故が多発する傾向にあります。

つきましては、寒波襲来時の給湯器凍結の対処方法についてお知らせいたしますので、ご注意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

給湯器の凍結防止対策

  • 運転スイッチを切り、水を細く出しっぱなしにする

水は流れていると凍結しにくいです。(同じ気温のときに池の水は凍結するのに、川の水が凍結しないのと同じ)

夜間に運転スイッチを切り、お風呂の浴槽内で、水を細く出しっぱなしにしておいてください。(お風呂の栓は必ず抜いておく)

目安は、ぽたぽたとしたたり落ちるよりも少し多い程度で、細い流れとなって水が蛇口から落ち続けるくらいにすれば、大丈夫です。

  • 気を付けていたとしても凍結してしまう事があるかと思いますので、凍結した時の症状と対処法を記載させて頂きますので、ご参照下さい。

 

【給湯器が凍結した時の症状】

・お湯の蛇口から水が出ない

・シャワーから冷たい水しかでない(お湯が温かくならない)

・水もお湯もどちらからも水が出ない

 

【凍結してしまった時の対処法】

  • 凍結してしまった場合は、基本的には自然に解凍するまでお待ちください!

凍結した配管や給湯器等に熱湯をかけるのはやめてください!配管や機器が破裂し破損する恐れがあります!

 

事故を防ぐ一つの情報提供としてご理解のほど宜しくお願い致します。

 

区分所有法の改正について(2026年4月1日施行)

昨年の2025年5月に成立しております改正された区分所有法が今年の2026年4月1日より施行される事になっております。

 

今回の区分所有法改正に伴い、各マンション管理組合で規定されております管理規約の内容が現状のままでは法律に抵触してしまう為に変更した方が良い部分が幾つか出てくる事が想定されております。

 

詳しい内容につきましては各マンション管理組合を担当しております弊社フロント担当者から理事会総会の場を通じて皆様にはご案内させて頂く予定ではありますが、取り急ぎ概要を国土交通省が発信しておりますパンフレットにて添付掲載させて頂きます。

 

今回の区分所有法改正につきましては改正内容が非常に多岐に渡る為、全ての内容を一度に各マンション管理組合の規約に当てはめる事は非現実的であると思いますので、まずは現状の管理規約のままで運用していくと法律的に抵触してしまう部分から取り組まれる事が肝要かと思います。

 

近年、マンション管理組合を取り巻く環境としましては今回の区分所有法改正だけでなく様々な新しい制度の発足など、検討対応すべき内容が年々増えてきている状況にありますが、各マンション管理組合に於いて戸数も違えば築年数や設備環境も違いますし、各マンション管理組合が抱える問題点も異なっています。

 

そういった中では一律的な正解となる対応を求める事は難しいと思いますので、各マンション管理組合の内容に応じてより良い対応となるよう弊社フロント担当者をはじめ会社全体としてサポートさせて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。