2026年10月吉日
マンション管理組合 各位
セントラルステージ株式会社
代表取締役 西上 正克
改正労働施策総合推進法【カスハラ対策】について
平素は弊社管理業務にご理解とご協力を賜り、誠に有り難うございます。
近年、カスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」という)が社会問題化している事はご承知の通りかと存じます。これを受け、2025年6月には法改正が行われ、今月の2026年10月1日から、企業等にはカスハラ防止のため、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務付けられることになりました。
つきましては弊社も法律に基づく指針に沿った形での対応を進める為に、各管理組合との委託契約書に於いて下記の下線で示された内容部分を追記させて頂く事になりましたのでご了承下さい。
(管理事務の指示)
第〇条 本契約に基づく管理組合の管理会社に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに基づく場合を除き、管理組合の管理者等又は管理組合の指定する管理組合の役員が管理会社の使用人その他の従業者(以下一使用人等」という。)のうち管理会社が指定した者に対して行うものとする。
(有害行為の中止要求)
第〇〇条 管理会社は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、管理組合に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為(カスタマーハラスメントに該当する行為を含む )
そもそもではありますが、カスハラとは法律では、次の3つを全て満たすものが「カスハラ」とされています。
① 職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、
② その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③ 当該労働者の就業環境を害すること
本来、顧客である管理組合の組合員や占有者の皆様が管理会社に正当な意見を伝える事は、管理業務の改善を促す事などに繋がり、特に、管理業務自体に対する申入れは、組合員としてまた占有者としての正当な権利に当たります。しかしながら、顧客からの労働者等に対する暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求といった著しい迷惑行為は、労働者等に過度な精神的・肉体的ストレスをかけ、さらに時間や金銭等多大な損害を会社組織にも招き、その就業環境を害するものとなる為、企業等はこれらから労働者を守る対応をとる事が求められております。
今回の対応は現時点に於ける特定の事案を対象としたものではなく、カスハラ対策が企業側に義務化された事に伴うものであり、今後も従来の通りまたそれ以上に各管理組合との良好な関係を継続的に築くことが出来るよう誠意を持って対応して参りますので、ご理解ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。




