◆民泊使用不可とする場合のマンション管理規約への明記について◆

投稿日:2017.11.07

◆民泊使用不可とする場合のマンション管理規約への明記について◆

 

マンションでは、管理規約に民泊可否を明記しなければ、

                                              民泊事業者が民泊として使用できるようになります!

マンションの一室等を休憩・宿泊施設として使用する、いわゆる「民泊」について定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が2017年6月9日に成立しました。

この法律は来年春に施行される予定です。

 

国土交通省は、マンション管理組合で民泊の受け入れが可能かどうかを管理規約に明記するよう要請することを決めました。

マンション管理規約の記載例(標準管理規約)

第12条(専有部分の用途)

区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし 、他の用途に供してはならない。

(住宅宿泊事業(民泊)の禁止を明示する場合、下記の第2項を追加する)

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

 

マンション等の区分所有建物での民泊について

区分所有建物で民泊を実施する場合には、マンション管理規約との関係を考慮する必要があります。

マンションなどの区分所有建物では、他の区分所有者に迷惑がかかるような使い方はできません。具体的には、マンションの区分所有者の総意で決定された

「マンション管理規約」に反するような使い方はできないということになります。

※ 裁判事例【2017.1.13大阪地裁】では民泊営業は規約違反とした判決が出ています。