特定建築物の定期調査について

投稿日:2021.02.08

特定建築物の定期調査とは、建築基準法第12条で定められた調査報告制度であり、一定規模以上のマンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物等」といいます)の所有者・管理者は、定期的(3年に1回)に有資格者による建築物や建築設備の定期調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。

そして、2021年度はマンション(共同住宅)が特定建築物定期調査の実施年度に当たり、調査報告が求められる該当マンションの管理組合の皆様へは、随時、管理会社よりご案内させて頂いているところでございます。

調査報告の実施は、事故を未然に防ぐことが出来るように、日頃の維持管理に繋げていくためのものでありますので、調査した結果につきましては、それぞれの管理組合の皆様に於いて、是非ご確認して頂きますよう宜しくお願い申し上げます。