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ゴミの出し方はルールを守って適切に!!
1人1人が出すゴミは少量でも、マンション全体では大量のゴミとなります。
ゴミは決められた方法で分別し、決められた日時や場所に出されていれば問題ないのですが、「分別」収集のルールを守らず、出すべき日でないのに出すなどしてルールを守らなければ、ゴミ置き場は乱雑・不衛生になり、放火の対象となったりすることもよくあります。
ゴミ置き場もマンションの一部です。マンションで暮らす生活者として最低限の責任は果たしましょう。「燃えるゴミ」、「燃えないゴミ」、「資源ゴミ」、「粗大ゴミ」などの分別の仕方は各市区町村などで違いますから、決められた方法に従って対応するようにしましょう。また、台所の残物などは十分に水気を切ってからゴミとして捨てるようにしましょう。
住宅ローンを組むには、ほとんどの銀行で火災保険への加入を条件としていますが、すでに住宅ローンを完済されている人の中には、火災保険に未加入というケースが見受けられる事があります!
◆集合住宅であるマンションは、隣家や近くの部屋で火災が発生すれば、燃え移りのほか、消火作業による水濡れといった損害を受ける場合もあるでしょう。日本では、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっています。
仮に、隣家で火災が発生し、自身の住まいや家財に損害を受けたとしても、火災を起こした人に重大な過失がなければ、受けた損害は賠償してもらえません!!こうした場合、火災保険に加入していれば補償を受けることができます。
◆水道管など給排水設備の事故により専有部分が濡れてしまった場合や、ほかの居住者が引き起こした水漏れ事故による損害も補償を受けることができます。たとえば、上階の人が原因で自分の住居が水濡れに遭った場合、上階の人が火災保険に未加入や支払い能力がない場合でも自分の火災保険から補償を受けることができます。マンションは近隣の住居が密集しているので、居住者による水漏れ事故が戸建てよりも多い傾向にあります。
わが家の保険は大丈夫?と思ったら、加入している火災保険をご確認ください。
ご不明な点やご質問などございましたら、何なりとお気軽にお問合せください!
お問い合わせ先
セントラルステージ㈱ 保険部
担当:梅津 TEL:06-6338-8845
2023年3月
マンション管理組合 各位
セントラルステージ株式会社
マスク着用の考え方の見直し等について
平素は弊社管理業務にご理解とご協力を賜り、誠に有り難うございます。
皆様もご承知の通り、新型コロナウイルス感染症対策として継続して推奨されてきましたマスクの着用につきましては、今月の3月13日以降に於いて、屋外だけでなく屋内につきましても各個人の判断に委ねる事とし、その個人の主体的な選択を尊重するという方針が政府より通達されております。
一方、各事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、従業員にマスクの着用を求める事は許容されるとの内容も含まれており、弊社としましては、3月13日以降の当面の期間については、理事会や総会などの一定人数が集まる機会や各マンションにお住いの皆様等との会話が必要とされる場面に於いては、弊社側からの説明などの発言機会が多くある事と想定されますので、弊社の従業員はマスクの着用を引き続き実施する方針です。
つきましては、各マンションでお世話になっております現地管理員や清掃員等が管理業務や清掃業務を実施する上で、上記の様な場面以外に際しましては3月13日以降は屋外だけでなく屋内に於いてもマスクを着用せずに業務にあたる事になりますが、各マンション管理組合の皆様方にはご理解頂ければと存じます。
このコロナ禍に於きまして、これまでにも突発的な対応が求められる事も多くありましたが、各マンション管理組合の皆様方のご理解ご協力を持ちまして弊社も何とか臨機応変に柔軟な対応を取る事が出来ました。これからも引き続きその姿勢は変わりませんので、これまで同様にご理解ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。
マンション内での漏水事故に備えませんか!!
「専有部分から水濡れ事故が発生し階下に損害を与えてしまった!」
そんな時に、お役に立つ保険が個人賠償責任保険です。
個人賠償責任保険とは? 補償の対象となる事故例は、次のとおりです。
・お店で、代金を支払う前に商品を落とし、壊してしまった
・飼い犬を散歩中、飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまった
・マンションなどの集合住宅にて起こしてしまった水漏れが階下住居にまで及んでしまった
・誤ってベランダから鉢植えを落とし、駐車中の他人の車にキズをつけてしまった
・自転車に乗っていて、歩行者をはねてしまったなど
※個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険です。他人の「身体」や「モノ」に損害を与えた場合が対象となりますので、他人への名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりしたといったケースは補償の対象外となります。
●ポイント
火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約(オプション)として加入する場合が多くなっています。例えば、保険期間1年、保険金額1億円に設定して加入しても、年間保険料は数千円程度で、加入しやすいところにも特徴があります。
「生計を共にする同居の親族」が補償の対象になるので、世帯主(例:お父さん)が個人賠償責任保険に加入すれば、同居している子どもも補償の対象になります。また、同居していない子どもでも、親から仕送りを受けていて、まだ結婚したことがない場合については補償の対象になります。
※詳しい内容のご説明やお見積りをご希望の場合は下記までお気軽にご連絡下さい♪
お問い合わせ先
セントラルステージ㈱ 保険部
担当:梅津 TEL:06-6338-8845
最近のニュース等で気になりましたので、過去にも取り上げた内容ではありますが、再度掲載させて頂きたいと思います。
従来は窓を開けたりベランダに出る機会が増えたりする夏頃から、転落事故が増加する傾向があるので十分な対策等を講じるようにと、消費者庁から注意喚起が公表されています。
中でも、3歳~4歳の子供の転落事故が多く、窓が開いた部屋で子供だけで遊んでいて発生する事例が多いとされており、2階からの転落でも入院が必要な中等症と診断されている事が多いそうです。
★住居などの窓やベランダから子供が転落する事故を防止するためのポイント★
【窓やベランダ周辺の環境づくり】
子供から一瞬たりとも目を離さないことは出来ず、限界があります。
子供の見守りと合わせて転落事故が起こらない環境づくりが大切です。