事務所移転のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

この度、弊社は下記住所へと移転することになりました

これを機により一層の努力を致す所存ですので 何卒倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます


【移転先】

〒564-0063
大阪府吹田市江坂町2丁目1番43号
        KYUHO江坂ビル9階

TEL:06-6338-8320
FAX:06-6338-9800

※電話・FAX番号は変更ございません

営業開始日:2024年8月16日(金)

 

 

 

 

火災保険(建物・専有部)の補償が切れていませんか?


住宅ローンを組むには、ほとんどの銀行で火災保険への加入を条件としていますが、
すでに住宅ローンを完済されている人の中には、火災保険に未加入というケースが見受けられる事があります!

◆集合住宅であるマンションは、隣家や近くの部屋で火災が発生すれば、燃え移りのほか、消火作業による水濡れといった損害を受ける場合もあるでしょう。日本では、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっています。
仮に、隣家で火災が発生し、自身の住まいや家財に損害を受けたとしても、火災を起こした人に重大な過失がなければ、受けた損害は賠償してもらえません!!こうした場合、火災保険に加入していれば補償を受けることができます。

◆水道管など給排水設備の事故により専有部分が濡れてしまった場合や、ほかの居住者が引き起こした水漏れ事故による損害も補償を受けることができます。たとえば、上階の人が原因で自分の住居が水濡れに遭った場合、上階の人が火災保険に未加入や支払い能力がない場合でも自分の火災保険から補償を受けることができます。マンションは近隣の住居が密集しているので、居住者による水漏れ事故が戸建てよりも多い傾向にあります。

わが家の保険は大丈夫?と思ったら、加入している火災保険をご確認ください

ご不明な点やご質問などございましたら、何なりとお気軽にお問合せください!

お問い合わせ先
セントラルステージ㈱ 保険部
担当:三宅 TEL:06-6338-8845

ゴミ処理はルールを守って!!

ゴミの出し方はルールを守って適切に!!

 

 

 

1人1人が出すゴミは少量でも、マンション全体では大量のゴミとなります。

 

ゴミは決められた方法で分別し、決められた日時や場所に出されていれば問題ないのですが、「分別」収集のルールを守らず、出すべき日でないのに出すなどしてルールを守らなければ、ゴミ置き場は乱雑・不衛生になり、放火の対象となったりすることもよくあります。

 

ゴミ置き場もマンションの一部です。マンションで暮らす生活者として最低限の責任は果たしましょう。「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ゴミ」「粗大ゴミ」などの分別の仕方は各市区町村などで違いますから、決められた方法に従って対応するようにしましょう。また、台所の残物などは十分に水気を切ってからゴミとして捨てるようにしましょう。

マンション内での漏水事故に備えませんか!!【入居者の皆様へ】

マンション内での漏水事故に備えませんか!!

「専有部分から水濡れ事故が発生し階下に損害を与えてしまった!」

そんな時に、お役に立つ保険が個人賠償責任保険です。


個人賠償責任保険とは?  
補償の対象となる事故例は、次のとおりです。

・お店で、代金を支払う前に商品を落とし、壊してしまった

・飼い犬を散歩中、飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまった

マンションなどの集合住宅にて起こしてしまった水漏れが階下住居にまで及んでしまった

・誤ってベランダから鉢植えを落とし、駐車中の他人の車にキズをつけてしまった

・自転車に乗っていて、歩行者をはねてしまったなど


※個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして、
法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険です。他人の「身体」や「モノ」に損害を与えた場合が対象となりますので、他人への名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりしたといったケースは補償の対象外となります。


ポイント

火災保険や傷害保険、自動車保険などの特約(オプション)として加入する場合が多くなっています。例えば、保険期間1年、保険金額1億円に設定して加入しても、年間保険料は数千円程度で、加入しやすいところにも特徴があります。

「生計を共にする同居の親族」が補償の対象になるので、世帯主(例:お父さん)が個人賠償責任保険に加入すれば、同居している子どもも補償の対象になります。また、同居していない子どもでも、親から仕送りを受けていて、まだ結婚したことがない場合については補償の対象になります。


※詳しい内容のご説明やお見積りをご希望の場合は下記までお気軽にご連絡下さい♪


 お問い合わせ先
セントラルステージ㈱ 保険部
担当:三宅 TEL:06-6338-8845

迷惑な生活騒音

日常生活において、自分では気にならなくても、他人にとっては迷惑な音と感じる生活騒音があることを知っておかなければなりません。

マンションは専有部分が上下左右に連続している構造ですから、自分の部屋の音が他の専有部分に響く事が多くあります。

会話や子供の騒音、足音、給排水の音、テレビや洗濯機、冷暖房機の音などさまざまです。

特に深夜などでは、テレビの音量にも注意が必要ですし、洗濯をしたり、窓を開けて騒ぐことなどは自重しましょう。

 

「建物」だけでなく『家財』にも地震保険

今年の元旦1月1日に、北陸の能登半島地方で大きな地震が発生しました。能登半島地方を中心に被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。

私たちの住んでいる関西地方でもそれなりの揺れは観測されたようですが、幸いにも大きな被害が出たという状況の報告はなかったように思います。

マンションに於いて、建物の共用部に対しては管理組合が主体となって火災保険や地震保険を検討し加入されております。

一方、各個人の専有部に対しては、各区分所有者が個人の責任に於いて建物や家財の火災保険や地震保険を検討し加入する事になっております。

皆様がお住いのマンションに関しては、戸建ての住宅よりも基本的には地震に対して強い構造にはなっておりますが、建物が揺れない訳ではないので、お部屋内部の家財等には被害が発生する事が多くみられる事と思います。

そういった場合に備える意味に於いても、『家財』に対する火災保険及び地震保険の加入を検討する必要があると思われます。

地震保険のQ&A

  • 地震保険の契約金額はどのように設定すればいいの?

 契約金額は火災保険契約金額の30%~50%の範囲内で設定しますが
 建物は5,000万円
 家財は1,000万円が限度額です。

  • 地震保険から支払われる保険金は、どうやって決まるの?

 建物や家財の損害状況により、次のいずれかに認定されます。
  全損   契約金額の100%
  大半損    同    60%
  小半損    同    30%
  一部損    同     5%  それぞれ支払われます。

※その他、詳細な内容やご質問等があれば、弊社保険部06-6338-8845まで、お問い合わせ下さい。

年末の大掃除に向けて!!

年末の大掃除に向けての情報提供になります。

 

大掃除と言っても自分自身で出来る事には限りがあり、毎年キレイに掃除できている部分もあれば、ついつい後回しにしてしまい、なかなか手を付ける事ができていない部分があるのも事実ではないでしょうか??

 

弊社の協力業者では、10年に1度はやっておきたい換気ダクト換気扇及びエアコンの分解洗浄など、専有部のサービスも提供させて頂いております。

 

年末中に実施が間に合わず年明けの実施になる事も予想されますが、長年に渡って掃除ができていない部分が気になっておられましたら、是非ともご相談下さい。