マンションでの漏水事故に備えませんか?(個人向け)

マンションでの漏水事故に備えませんか?

⇒ 個人賠償責任保険で対応できます。(占有部分が対象です)

 

個人賠償責任保険とは?

住宅の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガさせたり他人の物に損害をあたえた場合の補償。マンションの場合、専有部分から水濡れ事故が発生し、階下に損害を与えてしまった場合等が考えられます。

 

ポイント

⇒ 単独では契約できませんので、自動車保険、火災保険、傷害保険に特約として契約する事になります。⇒ 上記の保険契約の内容を確認ください。補償内容の中に個人賠償(特約)1億円や3000万円等と明記されているかどうか。

 

火災保険等を契約しているがわからない場合は保険会社または代理店に聞いていただくか又は下記に連絡ください。契約していない場合はこの機会に是非ご検討ください。

※マンションのオーナーではなく入居されている方が対象です。

 

参考までに

⇒ 火災保険 家財500万円+個人賠償無制限で5,540円です。(東京海上日動社で1年掛捨ての場合)

⇒ 既にご契約の保険に追加しても1年掛捨てで1000~2000円程度の保険料ですみます。

 

○お問い合わせ先

セントラルステージ株式会社 保険部 担当 三宅  06-6338-8845

6月18日発生、地震の弊社管理物件状況について

この度の地震により、被害を受けられたお客様に心からお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

 

2018年6月18日07時58分、大阪府北部でM6.1、最大震度6弱の地震が発生しました。

弊社管理物件にて確認された被害状況は以下のとおりです。

 

対象物件数 78件 ※賃貸物件含む

EV停止  43件

ガス停止  27件

  断水    1件

その他被害 13件 

被害なし  24件

 

その他被害には以下の報告がありました。

・外壁一部損傷

・タイル破損

・漏水

・立体駐車場の使用不可

・花壇に亀裂

・廊下巾木の浮き

・有線設備の故障

 

マンション共用部の被害状況については、順次フロントから理事会または理事長様にご報告をさせていただく予定でございます。

また専有部(住戸内)の被害については、区分所有者様の資産になりますので区分所有者様負担での修理等になりますが、専有部であってもマンション躯体部分と密接な部分については、共用部分と判定される可能性もございますので、ご不明な場合は弊社までお問い合わせをお願い致します。

以 上

勧誘方針

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次の通り定め、これに基づいて販売活動を行います。

1、各種の法令等を遵守し、適正な勧誘・販売に努めます。

○保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守し、適正な勧誘・販売に努めます。

○お客さまへの適切な勧誘・販売を確保するために、社内の管理体制を整備するとともに、研修に取り組みます。

○お客さまに関する情報は、適切な管理・取扱いを行います。

○保険金の不正取得を防止する観点から、適正な保険商品の勧誘・販売に努めます。特に満年齢が15歳未満の方を被保険者とする保険契約については、適正な保険金額の設定に注意を払うなど、保険金の不正取得防止に努めます。

2、お客さまのご意向と実情に応じた勧誘・販売に努めます。

○お客さまのご意向を把握するとともに、商品やサービス等に関するお客さまの知識、経験、財産の状況、購入の目的などを総合的に勘案して、お客さまのご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう、保険商品やサービスの説明を通じて適切に情報をご提供するよう努めます。

○保険商品やサービス等のご説明にあたっては、お客さまと直接対面しない販売方法で行う場合も含め、販売形態に応じ、お客さまにわかりやすい説明となるよう工夫します。また、ご高齢のお客さまには、より丁寧にご説明するなどご理解いただきやすいものとなるように努めます。

○保険商品販売やサービス提供等に際しては、時間帯や場所、方法等に十分配慮します。

3、お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます。

○お客さまからの問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。

○保険事故が発生した場合は、保険金等のご請求についてわかりやすく丁寧にご案内し、迅速かつ適正な保険金のお支払いに努めます。

○お客さまからいただく様々な声を収集し、商品の開発やサービスのご提供、保険商品の販売に活かしてまいります。

○個人・中小企業・大企業それぞれのセグメントのお客さまニーズに対する理解を深め、リスクを認識し事前に予防するための『アクティブケア(一歩先の心遣い)』のコンセプトに基づくサービスの提供に努めます。

 

 

ご存知ですか? がんのこと

ご存知ですか? がんのこと

 

皆様は、がんについてどのくらいご存知でしょうか?

■がんの現状  2人に1人がかかる身近な病気で男女ともに年齢が上がるほど、がんにかかる割合が高くなります。

■がんの生存率 早期発見・早期治療により、がんは治る時代になってきています。

■がんの三大治療 標準治療の主な治療法として三大治療が行われています。(手術 放射線治療 抗がん剤治療)

 

☆あなたの加入している保険を自己チェックしてみましょう☆

①初めて診断された時の診断給付金(一時金)はありますか?

②手術給付金はありますか?

③高度先進医療給付金はありますか?

④放射線治療給付金はありますか?

⑤抗がん剤治療給付金はありますか?

⑥通院補償はありますか?

 

がん治療は長期化する可能性がありますので、通院補償等上記の④⑤⑥の補償があれば、安心ですね

 

この機会にあなたの保険を見直してみませんか?お気軽にご相談下さい。

がんのこと (1) がんのこと (2) がんのこと (3)

 

 

 

特区民泊と新法民泊の違いと今後の対策について

◆特区民泊と新法民泊の違いと今後の対策について◆

 

「新法民泊」に加え「特区民泊」を禁止する場合は管理規約への明記が必要です!

 

マンションの一室等を休憩・宿泊施設として使用する、いわゆる「民泊」について定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が昨年6月9日に成立しました。

この法律は今年6月15日から施行される予定で、今年3月15日から住宅宿泊事業の届出が開始されますので、公益財団法人マンション管理センターでは3月14日までに管理規約の改定を行っておくことを勧めています。 また、平成25年12月の国家戦略特別区域法(特区民泊)とは全く別のものとなりますので、大阪府下の該当地域では「新法民泊」に加え「特区民泊」を禁止する場合は管理規約への明記が必要となります。

 

マンション管理規約の記載例(標準管理規約)

第12条(専有部分の用途)

区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし 、他の用途に供してはならない。 (「新法民泊」及び「特区民泊」の禁止を明示する場合、下記の第2項、第3項を追加する)

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

 

◇ 今後の対策として

分譲マンションにおいて、特区民泊及び新法民泊のいずれも民泊に対しての受け入れは非常に難しく、生活スタイルや資産重視といった点を鑑みるとそぐわないことが多々あり、民泊禁止として第12条の第2項及び第3項を管理規約に記載することにより明確化することが重要です。

 

※ 大阪特区とは

大阪府下のうち、吹田市、交野市、松原市を除く市町村が該当します。

 

(参考) 特区民泊と新法民泊との違いについて

 

① 特区民泊(国家戦略特別区域法)

   許認可など:認定

   提供日数の制限:2泊3日以上の滞在が条件(上限なし)

   宿泊者名簿の作成・保存義務:あり

   玄関帳場の設置義務:なし

   最低床面積(3.3㎡/人)の確保(宿泊人数の制限):一居室の床面積原則25㎡以上(自治体判断で変更可能)

   上記以外の衛生措置:あり(換気、採光、証明、防湿、清潔などの措置)

   非常用照明などの安全確保の措置義務:あり(建築基準法で措置)

   消防設備の設置(消火器、誘導灯、連動型火災警報器):あり(建築基準法で措置)

   近隣住民とのトラブル防止措置:あり(近隣住民への適切な説明、苦情対応)

   不在時の管理業者への委託義務:なし

② 新法民泊(住宅宿泊事業法)

   許認可など:届出

   提供日数の制限:年間営業日数180日以内

   宿泊者名簿の作成・保存義務:あり

   玄関帳場の設置義務:宿泊者名簿の作成・保存ができれば物理的設置は求めない。

   最低床面積(3.3㎡/人)の確保(宿泊人数の制限):あり

   上記以外の衛生措置:あり(定期的な清掃等)

   非常用照明などの安全確保の措置義務:あり(家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和)

   消防設備の設置(消火器、誘導灯、連動型火災警報器):あり(家主居住型で民泊部分の面積が小さい場合は緩和)

   近隣住民とのトラブル防止措置:あり(宿泊者への説明義務、苦情解決の義務、  届出時にマンション管理規約、賃貸住宅の賃貸契約書の確認)

   不在時の管理業者への委託義務:あり