日常生活において、自分では気にならなくても、他人にとっては迷惑な音と感じる生活騒音があることを知っておかなければなりません。
マンションは専有部分が上下左右に連続している構造ですから、自分の部屋の音が他の専有部分に響く事が多くあります。
会話や子供の騒音、足音、給排水の音、テレビや洗濯機、冷暖房機の音などさまざまです。
特に深夜などでは、テレビの音量にも注意が必要ですし、洗濯をしたり、窓を開けて騒ぐことなどは自重しましょう。
先日、東北地方で大きな地震が発生しました。東北地方を中心に被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。
私たちの住んでいる関西地方でも多少の揺れは観測されたようですが、幸いにも被害が出たという状況の報告はなかったように思います。
マンションに於いて、建物の共用部に対しては管理組合が主体となって火災保険や地震保険を検討し加入されております。
一方、各個人の専有部に対しては、各区分所有者が個人の責任に於いて建物や家財の火災保険や地震保険を検討し加入する事になっております。
皆様がお住いのマンションに関しては、戸建ての住宅よりも基本的には地震に対して強い構造にはなっておりますが、建物が揺れない訳ではないので、お部屋内部の家財等には被害が発生する事が多くみられる事と思います。
そういった場合に備える意味に於いても、『家財』に対する火災保険及び地震保険の加入を検討する必要があると思われます。
地震保険のQ&A
契約金額は火災保険契約金額の30%~50%の範囲内で設定しますが
建物は5,000万円
家財は1,000万円が限度額です。
建物や家財の損害状況により、次のいずれかに認定されます。
全損 契約金額の100%
大半損 同 60%
小半損 同 30%
一部損 同 5% それぞれ支払われます。
※その他、詳細な内容やご質問等があれば、弊社保険部06-6338-8845まで、お問い合わせ下さい。
特定建築物の定期調査とは、建築基準法第12条で定められた調査報告制度であり、一定規模以上のマンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物等」といいます)の所有者・管理者は、定期的(3年に1回)に有資格者による建築物や建築設備の定期調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。
そして、2021年度はマンション(共同住宅)が特定建築物定期調査の実施年度に当たり、調査報告が求められる該当マンションの管理組合の皆様へは、随時、管理会社よりご案内させて頂いているところでございます。
調査報告の実施は、事故を未然に防ぐことが出来るように、日頃の維持管理に繋げていくためのものでありますので、調査した結果につきましては、それぞれの管理組合の皆様に於いて、是非ご確認して頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
2021年1月13日
マンション管理組合 各位
セントラルステージ株式会社
平素は弊社管理業務にご理解とご協力を賜り、誠に有り難うございます。
皆様もご承知の通り、この度、関西圏の大阪府、兵庫県、京都府を対象に新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言が発出されました。期間は1月14日~2月7日となっております。
弊社と致しましては、昨年の緊急事態宣言発出期間と同様に、社会的機能維持に関わる事業者である事から、現在のところ、平常通りの業務にて対応をさせて頂く方針でございます。
但し、今回の緊急事態宣言に於いて、「20時以降の外出自粛」の為の「事業継続に必要な場合を除く、20時以降の勤務抑制」に関する要請が含まれております。つきましては、緊急事態宣言発出期間中に各マンション管理組合に於かれまして理事会や総会等を20時以降に開催される予定がありましたら、弊社各フロント担当従業員等も出席させて頂く場合には、開催日時の変更・調整をご検討願えればと存じます。
今回の要請内容につきましては、数多くの業種の事業者が対象となっており、弊社に於きましても、業界団体を通じて政府方針に基づいた対応の要請を受けております。各管理組合様それぞれにご都合もあるかと存じますが、可能な範囲でご協力頂きますこと、お願い申し上げます。
尚、弊社と致しましては、昨年より続いておりますこのコロナ禍に於きましても、これまで同様に、昨年より継続しております日常に於ける感染症対策を実施の上、これからも業務を遂行して参りますので、何卒ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。
ゴミの出し方はルールを守って適切に!!
1人1人が出すゴミは少量でも、マンション全体では大量のゴミとなります。
ゴミは決められた方法で分別し、決められた日時や場所に出されていれば問題ないのですが、「分別」収集のルールを守らず、出すべき日でないのに出すなどしてルールを守らなければ、ゴミ置き場は乱雑・不衛生になり、放火の対象となったりすることもよくあります。
ゴミ置き場もマンションの一部です。マンションで暮らす生活者として最低限の責任は果たしましょう。「燃えるゴミ」、「燃えないゴミ」、「資源ゴミ」、「粗大ゴミ」などの分別の仕方は各市区町村などで違いますから、決められた方法に従って対応するようにしましょう。また、台所の残物などは十分に水気を切ってからゴミとして捨てるようにしましょう。
マンションでの漏水事故に備えませんか?
⇒ 個人賠償責任保険で対応できます。(占有部分が対象です)
【個人賠償責任保険とは?】
住宅の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えた場合の補償。
・マンションの専有部分から水濡れ事故が発生し、階下に損害を与えてしまった場合などが考えらえます。
・自転車の重大事故により高額な賠償金を請求されるケースもある事から、全国の自治体でも加入の義務化が進んでいます。
【ポイント】
単独では契約できませんので、自動車保険、火災保険、傷害保険に特約として契約する事になります。
⇒ ご契約されている保険契約の内容をご確認下さい。補償内容の中に個人賠償(特約)1億円や3,000万円等と明記されているかどうか。
火災保険等を契約しているが分からない場合は、保険会社または代理店に聞いて頂くか、または下記にご連絡下さい。
契約していない場合は、この機会に是非ご検討下さい。
※マンションの所有者であるかどうかではなく、入居者であるかどうかが契約対象の基準となっております。
【参考までに】
既にご契約の保険に追加した場合、1年掛捨てで2,000円~3,000円程度の保険料負担となります。
○お問い合わせ先
セントラルステージ株式会社 保険部 担当 三宅 06-6338-8845